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先端設備導入計画が 2年延長されました!
令和7年度税制改正により、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、適用期間が令和9年3月31日までに延長されました。
■令和7年4月1日以後における改正概要
・雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を位置付けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備に係る固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減。
・さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を位置付けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、当該設備に係る固定資産税の標準課税を5年間、1/4に軽減。